商標法 第五十五条 商標登録の取消しの審判 条文本文 第四十六条第四項の規定は、第五十条第一項、第五十一条第一項、第五十二条の二第一項、第五十三条第一項又は第五十三条の二の審判の請求があつた場合に準用する。 ← 第五十四条(商標登録の取消しの審判) 商標法一覧 第五十五条の二(拒絶査定に対する審判における特則) →