商標法 第八十一条 偽証等の罪 条文本文 この法律の規定により宣誓した証人、鑑定人又は通訳人が特許庁又はその嘱託を受けた裁判所に対し虚偽の陳述、鑑定又は通訳をしたときは、三月以上十年以下の拘禁刑に処する。第2項 前項の罪を犯した者が事件の判定の謄本が送達され、又は登録異議の申立てについての決定若しくは審決が確定する前に自白したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。×嘱託を受けた裁判所「嘱託を受けた裁判所」:特許庁から証拠調べ又は証拠保全を委ねられた裁判所です。 ×虚偽の陳述「虚偽の陳述」:証人の記憶に反する陳述をいいます。述べた内容が客観的真実と一致するかだけで決まるものではありません。 ×鑑定人「鑑定人」:審理者の判断を補助するため、特別の学識経験に基づく知識又は判断を報告する者です。 ×通訳人「通訳人」:審理に関与する者が日本語に通じない場合などに、意思疎通を補助する者です。外国語を用いる場合だけに限りません。 ×虚偽の鑑定「虚偽の鑑定」:鑑定人の所信に反する判断・意見をいいます。客観的真実との一致だけではなく、鑑定人自身の認識との関係が問題になります。 ×証人「証人」:経験した具体的な事実について、特許庁又は嘱託を受けた裁判所から陳述を命じられる第三者です。当事者尋問での当事者自身の虚偽陳述は、83条の過料と区別されます。 ← 第八十条(虚偽表示の罪) 商標法一覧 第八十一条の二(秘密保持命令違反の罪) →