商標法 第八十四条 過料 条文本文 この法律の規定により特許庁又はその嘱託を受けた裁判所から呼出しを受けた者が正当な理由がないのに出頭せず、又は宣誓、陳述、証言、鑑定若しくは通訳を拒んだときは、十万円以下の過料に処する。×正当な理由「正当な理由」:呼出し等に応じられないことを正当化する事情です。例えば、水害で交通が途絶し出頭できなかった場合が該当します。 ← 第八十三条(過料) 商標法一覧 第八十五条(過料) →