商標法 第八十五条 過料 条文本文 証拠調べ又は証拠保全に関し、この法律の規定により特許庁又はその嘱託を受けた裁判所から書類その他の物件又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の提出又は提示を命じられた者が正当な理由がないのにその命令に従わなかつたときは、十万円以下の過料に処する。×電磁的記録「電磁的記録」:電子的方式、磁気的方式その他、人の知覚では直接認識できない方式で作られ、電子計算機による情報処理に用いられる記録です。紙の書類以外も、この条文の命令・制裁の対象になります。 ×提示「提示」:対象を相手方に示すことです。 ×提出「提出」:対象を示すだけでなく、その所持を相手方へ移すことです。 ← 第八十四条(過料) 商標法一覧