実用新案法 第十四条
実用新案権の設定の登録
条文本文
実用新案権は、設定の登録により発生する。
第2項 実用新案登録出願があつたときは、その実用新案登録出願が放棄され、取り下げられ、又は却下された場合を除き、実用新案権の設定の登録をする。
第3項 前項の登録があつたときは、次に掲げる事項を実用新案公報に掲載しなければならない。 一実用新案権者の氏名又は名称及び住所又は居所 二実用新案登録出願の番号及び年月日 三考案者の氏名及び住所又は居所 四願書に添付した明細書及び実用新案登録請求の範囲に記載した事項並びに図面の内容 五願書に添付した要約書に記載した事項 六登録番号及び設定の登録の年月日 七前各号に掲げるもののほか、必要な事項
第4項 特許法第六十四条第三項の規定は、前項の規定により同項第五号の要約書に記載した事項を実用新案公報に掲載する場合に準用する。