実用新案法 第二十八条

侵害とみなす行為

条文本文

次に掲げる行為は、当該実用新案権又は専用実施権を侵害するものとみなす。 一業として、登録実用新案に係る物品の製造にのみ用いる物の生産、譲渡等(譲渡及び貸渡しをいい、その物がプログラム等である場合には、電気通信回線を通じた提供を含む。以下同じ。)若しくは輸入又は譲渡等の申出(譲渡等のための展示を含む。以下同じ。)をする行為 二登録実用新案に係る物品の製造に用いる物(日本国内において広く一般に流通しているものを除く。)であつてその考案によるにつき、その考案が登録実用新案であること及びその物がその考案の実施に用いられることを知りながら、業として、その生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為 三登録実用新案に係る物品を業としての譲渡、貸渡し又は輸出のために所持する行為

第28条の用語

「課題の解決に不可欠なもの」:請求項の構成要素と同義ではない。特有の課題を解決する部品・道具・原料等を含み得るが、考案の課題に関係なく従来から必要だった一般的な構成要素は該当しない。

「知りながら」:登録実用新案であることと、供給する物がその実施に使われることを、実際に知っている必要がある。過失で知らなかっただけでは該当しない。複数用途の部品等について供給先での使途をすべて調べる義務まで負わせるのは、供給者に酷で取引の安全を損なうためである。