実用新案法 第二十九条の三

実用新案権者等の責任

条文本文

実用新案権者又は専用実施権者が侵害者等に対しその権利を行使し、又はその警告をした場合において、実用新案登録を無効にすべき旨の審決(第三十七条第一項第六号に掲げる理由によるものを除く。)が確定したときは、その者は、その権利の行使又はその警告により相手方に与えた損害を賠償する責めに任ずる。ただし、実用新案技術評価書の実用新案技術評価(当該実用新案登録出願に係る考案又は登録実用新案が第三条第一項第三号及び第二項(同号に掲げる考案に係るものに限る。)、第三条の二並びに第七条第一項から第三項まで及び第六項の規定により実用新案登録をすることができない旨の評価を受けたものを除く。)に基づきその権利を行使し、又はその警告をしたとき、その他をもつてその権利を行使し、又はその警告をしたときは、この限りでない。

第2項 前項の規定は、実用新案登録出願の願書に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面についてした第十四条の二第一項又は第七項の訂正により実用新案権の設定の登録の際における実用新案登録請求の範囲に記載された考案の範囲に含まれないこととなつた考案についてその権利を行使し、又はその警告をした場合に準用する。

第29条の3の用語

「相当の注意」:技術評価書の利用だけでなく、必要な範囲の自己調査や鑑定の利用等を含め、具体的事情に即して判断される。肯定的な評価後に、その調査範囲内で新たな証拠が発見された場合には、証拠を知る前の行為について原則として過失を問わないという考え方になる。