実用新案法 第十九条 通常実施権 条文本文 実用新案権者は、その実用新案権について他人に通常実施権を許諾することができる。第2項 通常実施権者は、この法律の規定により又は設定行為で定めた範囲内において、業としてその登録実用新案の実施をする権利を有する。第3項 特許法第七十三条第一項(共有)、第九十七条第三項(放棄)及び第九十九条(通常実施権の対抗力)の規定は、通常実施権に準用する。×第19条の用語「この法律の規定により又は設定行為で定めた範囲内」:許諾された通常実施権だけでなく、職務考案、先使用、裁定等により生じる通常実施権も対象であることを示す。法律上生じるものは法定の範囲で、許諾によるものは当事者が定めた期間・地域・内容等の範囲で実施できる。 ← 第十八条(専用実施権) 実用新案法一覧 第二十条(無効審判の請求登録前の実施による通常実施権) →