実用新案法 第二十九条の二 実用新案技術評価書の提示 条文本文 実用新案権者又は専用実施権者は、その登録実用新案に係る実用新案技術評価書を提示して警告をした後でなければ、自己の実用新案権又は専用実施権の侵害者等に対し、その権利を行使することができない。 ← 第二十九条(損害の額の推定等) 実用新案法一覧 第二十九条の三(実用新案権者等の責任) →