実用新案法 第二十五条
質権
条文本文
実用新案権、専用実施権又は通常実施権を目的として質権を設定したときは、質権者は、契約で別段の定をした場合を除き、当該登録実用新案の実施をすることができない。
第2項 特許法第九十六条()の規定は、実用新案権、専用実施権又は通常実施権を目的とする質権に準用する。
第3項 特許法第九十八条第一項第三号及び第二項(登録の効果)の規定は、実用新案権又は専用実施権を目的とする質権に準用する。
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