実用新案法 第十五条 存続期間 条文本文 実用新案権の存続期間は、実用新案登録出願の日から十年をもつて終了する。 ← 第十四条の三(訂正に係る補正命令) 実用新案法一覧 第十六条(実用新案権の効力) →