実用新案法 第十六条 実用新案権の効力 条文本文 実用新案権者は、業として登録実用新案の実施をする権利を専有する。ただし、その実用新案権について専用実施権を設定したときは、専用実施権者がその登録実用新案の実施をする権利を専有する範囲については、この限りでない。×第16条の用語「業として」:営利目的の実施だけを意味しない。事業で機械を使う場合や公共事業としての使用も含まれる一方、個人的・家庭的な使用は含まれない。 ← 第十五条(存続期間) 実用新案法一覧 第十七条(他人の登録実用新案等との関係) →