実用新案法 第十八条 専用実施権 条文本文 実用新案権者は、その実用新案権について専用実施権を設定することができる。第2項 専用実施権者は、設定行為で定めた範囲内において、業としてその登録実用新案の実施をする権利を専有する。第3項 特許法第七十七条第三項から第五項まで(移転等)、第九十七条第二項(放棄)並びに第九十八条第一項第二号及び第二項(登録の効果)の規定は、専用実施権に準用する。×第18条の用語「設定行為で定めた範囲」:期間、地域、実施内容などの範囲であり、具体的には当事者の設定行為によって定まる。同じ期間・地域・内容について複数の専用実施権が重複することはない。設定前に許諾された通常実施権は、後の専用実施権者にも効力を有する。 ← 第十七条の二(実用新案権の移転の特例) 実用新案法一覧 第十九条(通常実施権) →