実用新案法 第二十三条

公共の利益のための通常実施権の設定の裁定

条文本文

登録実用新案の実施がは、その登録実用新案の実施をしようとする者は、実用新案権者又は専用実施権者に対し通常実施権の許諾について協議を求めることができる。

第2項 前項の協議が成立せず、又は協議をすることができないときは、その登録実用新案の実施をしようとする者は、経済産業大臣の裁定を請求することができる。

第3項 特許法第八十四条、第八十四条の二、第八十五条第一項及び第八十六条から第九十一条の二まで(裁定の手続等)の規定は、前項の裁定に準用する。

第23条の用語

「公共の利益のため特に必要であるとき」:例えば、技術の実施によって供給費用が大幅に下がり需要者の負担が軽くなる場合や、事故の危険が大きく減る場合など、公共の利益のための特別な必要性がある場面をいう。