実用新案法 第二十五条

質権

条文本文

実用新案権、専用実施権又は通常実施権を目的として質権を設定したときは、質権者は、契約で別段の定をした場合を除き、当該登録実用新案の実施をすることができない。

第2項 特許法第九十六条()の規定は、実用新案権、専用実施権又は通常実施権を目的とする質権に準用する。

第3項 特許法第九十八条第一項第三号及び第二項(登録の効果)の規定は、実用新案権又は専用実施権を目的とする質権に準用する。

第25条の用語

「物上代位」:担保となった権利の対価や、その実施による実施料・損害賠償等の請求権に質権を及ぼすことをいう。既に受け取った金銭そのものを対象とするのではない。