実用新案法 第二十七条

差止請求権

条文本文

実用新案権者又は専用実施権者は、自己の実用新案権又は専用実施権を侵害する者又は侵害するおそれがある者(以下「侵害者等」という。)に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。

第2項 実用新案権者又は専用実施権者は、前項の規定による請求をするに際し、侵害の行為を組成した(プログラム等(特許法第二条第四項に規定するプログラム等をいう。次条において同じ。)を含む。以下同じ。)の廃棄、侵害の行為に供した設備の除却その他の侵害の予防に必要な行為を請求することができる。

第27条の用語

「物」:本条の侵害を構成する物にはプログラム等も含む。実用新案の保護対象の物品そのものは有体物であり、プログラム自体が登録対象になるわけではないが、侵害物品の製造に使う工作機の制御プログラム等は、間接侵害を構成する物となり得る。