実用新案法 第三十二条の二 登録料の減免又は猶予 条文本文 特許庁長官は、第三十一条第一項の規定により登録料を納付すべき者がその実用新案登録出願に係る考案の考案者又はその相続人である場合において貧困により登録料を納付する資力がないと認めるときは、政令で定めるところにより、登録料を軽減し若しくは免除し、又はその納付を猶予することができる。 関連条文第三十一条(登録料) ← 第三十二条(登録料の納付期限) 実用新案法一覧 第三十三条(登録料の追納) →