意匠法 第四十六条

拒絶査定不服審判

条文本文

拒絶をすべき旨の査定を受けた者は、その査定に不服があるときは、その査定の謄本の送達があつた日から三月以内に拒絶査定不服審判を請求することができる。

第2項 拒絶査定不服審判を請求する者がにより前項に規定する期間内にその請求をすることができないときは、同項の規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては、二月)以内でその期間の経過後六月以内にその請求をすることができる。

その責めに帰することができない理由

『その責めに帰することができない理由』:天災地変のほか、通常の注意を尽くしても請求期間を守れなかった事情をいいます。客観的な障害に限らず、通常期待される注意を払っていたのに避けられなかった主観的な事情も含みます。