意匠法 第六十条 対価の額についての訴え 条文本文 第三十三条第三項又は第四項の裁定を受けた者は、その裁定で定める対価の額について不服があるときは、訴えを提起してその額の増減を求めることができる。第2項 特許法第百八十三条第二項(出訴期間)及び第百八十四条(被告適格)の規定は、前項の訴えに準用する。×対価の額『対価の額』:裁定によって設定される通常実施権の実施に対し、受取側へ支払うべき金銭の額をいいます。本条で求めるのは、その額の増減であり、実施権を設定する裁定そのものの適否の判断ではありません。 ← 第五十九条(審決等に対する訴え) 意匠法一覧 第六十条の三(国際登録出願) →