特許法 第百九十五条の三 行政手続法の適用除外 条文本文 この法律又はこの法律に基づく命令の規定による処分については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二章及び第三章の規定は、適用しない。×第195条の3の用語「行政手続法」:処分、行政指導、届出等に共通する手続を定め、行政運営の公正と透明性を確保し、国民の権利利益を保護するための法律である。本条はそのうち第2章・第3章だけを適用から除く。 関連条文第一条(目的) ← 第百九十五条の二の二(出願審査の請求の手数料の減免) 特許法一覧 第百九十五条の四(行政不服審査法の規定による審査請求の制限) →