特許法 第百九十五条の四 行政不服審査法の規定による審査請求の制限 条文本文 査定、取消決定若しくは審決及び特許異議申立書、審判若しくは再審の請求書若しくは第百二十条の五第二項若しくは第百三十四条の二第一項の訂正の請求書の却下の決定並びにこの法律の規定により不服を申し立てることができないこととされている処分又はこれらの不作為については、行政不服審査法の規定による審査請求をすることができない。×第195条の4の用語「行政不服審査法の規定による審査請求」:行政庁の違法又は不当な処分等について、行政庁に不服を申し立てる一般の制度をいう。特許法上の特許異議の申立てや、特許出願の審査を求める出願審査請求とは別の手続である。 関連条文第百九十五条の三(行政手続法の適用除外)第百七十八条(審決等に対する訴え)第百四十三条(除斥又は忌避の申立についての決定)第百四十九条(参加)第百三十四条の二(特許無効審判における訂正の請求)第百二十条の五(意見書の提出等)第一条(目的) ← 第百九十五条の三(行政手続法の適用除外) 特許法一覧 第百九十六条(侵害の罪) →