特許法 第百九十六条の二 侵害の罪 条文本文 第百一条の規定により特許権又は専用実施権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者は、五年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 関連条文第百九十六条(侵害の罪)第百一条(侵害とみなす行為) ← 第百九十六条(侵害の罪) 特許法一覧 第百九十七条(詐欺の行為の罪) →