特許法 第二百条の三 秘密保持命令違反の罪 条文本文 秘密保持命令に違反した者は、五年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。第2項 前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。第3項 第一項の罪は、日本国外において同項の罪を犯した者にも適用する。×第200条の3の用語「秘密保持命令」:侵害訴訟で営業秘密を知る当事者等に対し、訴訟追行の目的以外の使用や、命令を受けていない者への開示を禁ずる裁判所の命令をいう。 ← 第二百条の二(秘密を漏らした罪) 特許法一覧 第二百一条(両罰規定) →