特許法 第二百二条 過料 条文本文 第百五十一条(第七十一条第三項、第百二十条(第百七十四条第一項において準用する場合を含む。)及び第百七十四条第二項から第四項までにおいて準用する場合を含む。)において準用する民事訴訟法第二百七条第一項の規定により宣誓した者が特許庁又はその嘱託を受けた裁判所に対し虚偽の陳述をしたときは、十万円以下の過料に処する。×第202条の用語「過料」:法律秩序を維持するため、法令違反に対して科す金銭的な秩序罰である。刑罰としての罰金とは区別され、刑法総則ではなく非訟事件手続によって処理される。 関連条文第二百四条(過料)第百九十六条(侵害の罪)第百七十四条(審判の規定等の準用)第百五十一条(証拠調及び証拠保全)第百三十三条(方式に違反した場合の決定による却下)第百三十四条(答弁書の提出等)第百十九条(参加)第百二十条(証拠調べ及び証拠保全)第七十一条(特許発明の技術的範囲)第三条(期間の計算) ← 第二百一条(両罰規定) 特許法一覧 第二百三条(過料) →