特許法 第二百四条 過料 条文本文 証拠調べ又は証拠保全に関し、この法律の規定により特許庁又はその嘱託を受けた裁判所から書類その他の物件又は電磁的記録の提出又は提示を命じられた者が正当な理由がないのにその命令に従わなかつたときは、十万円以下の過料に処する。×第204条の用語「提示」:書類や物件を相手側に示すことをいう。示すだけでなく、それを相手側に渡して保持させる『提出』とは区別される。 関連条文第二百二条(過料)第百三十四条(答弁書の提出等) ← 第二百三条(過料) 特許法一覧