特許法 第百九十九条 偽証等の罪 条文本文 この法律の規定により宣誓した証人、鑑定人又は通訳人が特許庁又はその嘱託を受けた裁判所に対し虚偽の陳述、鑑定又は通訳をしたときは、三月以上十年以下の拘禁刑に処する。第2項 前項の罪を犯した者が事件の判定の謄本が送達され、又は特許異議の申立てについての決定若しくは審決が確定する前に自白したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。×第199条の用語「虚偽の陳述」:証人の記憶に反する陳述をいう。客観的な真実と一致しているかどうかによって決まるものではない。 「虚偽の鑑定」:鑑定人の所信に反する意見又は判断の陳述をいう。ここでも客観的な真実との一致が直接の判断基準ではない。 「証人」:自己の経験から知った具体的な事実について、特許庁又はその嘱託を受けた裁判所に供述することを命じられた第三者をいう。 「鑑定人」:判断を補助するため、特別の学識経験に基づく知識や判断を報告する者をいう。 「通訳人」:言語等による意思疎通を補う者をいい、外国語の通訳だけに限られない。日本語に通じない場合や、聴覚・発話に障害がある場合などの通訳を含む。 「嘱託を受けた裁判所」:特許法第150条第6項に基づき、特許庁から証拠調べ又は証拠保全の実施を委ねられた裁判所をいう。 「自白」:本条では、自らの偽証等の犯罪事実を認める陳述をいう。民事訴訟上の自白とは異なる刑事手続上の意味で用いられる。 関連条文第百六十九条(審判における費用の負担)第百七十条(費用の額の決定の執行力)第百七十一条(再審の請求)第百五十条(証拠調及び証拠保全)第百五十四条(審理の併合又は分離)第百三十二条(共同審判)第二条(定義) ← 第百九十八条(虚偽表示の罪) 特許法一覧 第二百条(秘密を漏らした罪) →