特許法 第百九十七条 詐欺の行為の罪 条文本文 詐欺の行為により特許、特許権の存続期間の延長登録、特許異議の申立てについての決定又は審決を受けた者は、三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。×第197条の用語「審決を受けた者」:詐欺によって自己に利益となる審決を受けた者をいう。不利な審決を受けた場合は含まれないと解される。 関連条文第百九十六条(侵害の罪) ← 第百九十六条の二(侵害の罪) 特許法一覧 第百九十八条(虚偽表示の罪) →