特許法 第百九十七条

詐欺の行為の罪

条文本文

詐欺の行為により特許、特許権の存続期間の延長登録、特許異議の申立てについての決定又はは、三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。

第197条の用語

「審決を受けた者」:詐欺によって自己に利益となる審決を受けた者をいう。不利な審決を受けた場合は含まれないと解される。