特許法 第二百条の二 秘密を漏らした罪 条文本文 査証人又は査証人であつた者が査証に関して知得した秘密を漏らし、又は盗用したときは、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。 ← 第二百条(秘密を漏らした罪) 特許法一覧 第二百条の三(秘密保持命令違反の罪) →