商標法 第五条

商標登録出願

条文本文

商標登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した願書にを添付して特許庁長官に提出しなければならない。

一商標登録出願人の氏名又は名称及び住所又は居所

二商標登録を受けようとする商標

三指定商品又は指定役務並びに第六条第二項の政令で定める商品及び役務の区分

第2項 次に掲げる商標について商標登録を受けようとするときは、その旨を願書に記載しなければならない。

一商標に係る文字、図形、記号、立体的形状又は色彩が変化するものであつて、その変化の前後にわたるその文字、図形、記号、立体的形状若しくは色彩又はこれらの結合からなる商標

二立体的形状(文字、図形、記号若しくは色彩又はこれらの結合との結合を含む。)からなる商標(前号に掲げるものを除く。)

三色彩のみからなる商標(第一号に掲げるものを除く。)

四音からなる商標

五前各号に掲げるもののほか、経済産業省令で定める商標

第3項 商標登録を受けようとする商標について、特許庁長官の指定する文字(以下「」という。)のみによつて商標登録を受けようとするときは、その旨を願書に記載しなければならない。

第4項 経済産業省令で定める商標について商標登録を受けようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、その商標の詳細な説明を願書に記載し、又は経済産業省令で定める物件を願書に添付しなければならない。

第5項 前項の記載及び物件は、商標登録を受けようとする商標を特定するものでなければならない。

第6項 商標登録を受けようとする商標を記載した部分のうち商標登録を受けようとする商標を記載する欄の色彩と同一の色彩である部分は、その商標の一部でないものとみなす。ただし、色彩を付すべき範囲を明らかにしてその欄の色彩と同一の色彩を付すべき旨を表示した部分については、この限りでない。

必要な書面

『必要な書面』:願書の記載だけでは十分に示せない事情を説明する書面などです。例えば、使用により識別力を得た事情を説明する書面が含まれ、必要がなければ添付する義務はありません。

標準文字

『標準文字』:特許庁長官が指定する文字です。文字だけで構成される商標について特別な態様の権利を求めない場合、標準文字による表示で公表・登録を受けられます。権利の範囲は、その登録された商標と同一又は類似の範囲であり、標準文字を選ぶことだけで通常の登録より広くなるものではありません。