商標法 第六条

一商標一出願

条文本文

商標登録出願は、商標の使用をする一又は二以上のして、商標ごとにしなければならない。

第2項 前項の指定は、政令で定めるに従つてしなければならない。

第3項 前項の商品及び役務の区分は、商品又は役務の類似の範囲を定めるものではない。

商品及び役務の区分

『商品及び役務の区分』:商品・役務を整理して指定するための分類です。出願上の分類と、取引上の商品・役務の類似とは区別されます。

商品又は役務を指定

『商品又は役務を指定』:商標の使用対象となる商品又は役務を定めることです。一つの出願で複数の商品・役務を指定して登録すれば一つの商標権となり、分けて出願しそれぞれ登録すれば別々の商標権となります。