商標法 第九条の四 指定商品等又は商標登録を受けようとする商標の補正と要旨変更 条文本文 願書に記載した指定商品若しくは指定役務又は商標登録を受けようとする商標についてした補正がこれらの要旨を変更するものと商標権の設定の登録があつた後に認められたときは、その商標登録出願は、その補正について手続補正書を提出した時にしたものとみなす。×その補正について手続補正書を提出した時『その補正について手続補正書を提出した時』:要旨を変更した補正の手続補正書が提出された時です。本条が適用される場合、当初の出願時に代わり、この時点を出願時として扱います。 ← 第九条の三(パリ条約の例による優先権主張) 商標法一覧 第十条(商標登録出願の分割) →