商標法 第十二条 出願の変更 条文本文 防護標章登録出願人は、その防護標章登録出願を商標登録出願に変更することができる。第2項 前項の規定による出願の変更は、防護標章登録出願について査定又は審決が確定した後は、することができない。第3項 第十条第二項及び第三項並びに前条第五項の規定は、第一項の規定による出願の変更の場合に準用する。 ← 第十一条(出願の変更) 商標法一覧 第十二条の二(出願公開) →