特許法 第百二十条の八 審判の規定等の準用 条文本文 第百三十三条、第百三十三条の二、第百三十四条第四項、第百三十五条、第百五十二条、第百六十八条、第百六十九条第三項から第六項まで及び第百七十条の規定は、特許異議の申立てについての審理及び決定に準用する。第2項 第百十四条第五項の規定は、前項において準用する第百三十五条の規定による決定に準用する。 関連条文第百六十八条(訴訟との関係)第百六十九条(審判における費用の負担)第百七十条(費用の額の決定の執行力)第百七十八条(審決等に対する訴え)第百五十二条(職権による審理)第百三十三条(方式に違反した場合の決定による却下)第百三十三条の二(不適法な手続の却下)第百三十四条(答弁書の提出等)第百三十五条(不適法な審判請求の審決による却下)第百十四条(決定) ← 第百二十条の七(決定の確定範囲) 特許法一覧 第百二十一条(拒絶査定不服審判) →