特許法 第百七十八条

審決等に対する訴え

条文本文

取消決定又は審決に対する訴え及び特許異議申立書、審判若しくは再審の請求書又は第百二十条の五第二項若しくは第百三十四条の二第一項の訂正の請求書の却下の決定に対する訴えは、東京高等裁判所のとする。

第2項 前項の訴えは、当事者、参加人又は当該特許異議の申立てについての審理、審判若しくは再審に参加を申請してその申請を拒否された者に限り、提起することができる。

第3項 第一項の訴えは、審決又は決定の謄本の送達があつた日から三十日を経過した後は、提起することができない。

第4項 前項の期間は、不変期間とする。

第5項 審判長は、遠隔又は交通不便の地にある者のため、職権で、前項の不変期間については附加期間を定めることができる。

第6項 審判を請求することができる事項に関する訴えは、審決に対するものでなければ、提起することができない。

第178条の用語

「専属管轄」:法律が定めた裁判所の担当を、裁判所の意思や当事者の合意で変えることができない管轄をいう。管轄違いは移送の対象となり、違反したまま判決がされた場合も、不服申立ての理由となる。

「不変期間」:法律が特に指定した期間であり、通常の法定期間のような伸長・短縮はできない。ただし、法律に従った附加期間や、やむを得ず守れなかった場合の追完が認められる。

「附加期間」:不変期間に付け加える期間をいう。本条では、遠隔地等の者のため審判長が職権で定める。元の不変期間と一体となり、責めに帰することのできない事由で守れなかった場合は追完の対象となる。