特許法 第百八十七条 特許表示 条文本文 特許権者、専用実施権者又は通常実施権者は、経済産業省令で定めるところにより、物の特許発明におけるその物若しくは物を生産する方法の特許発明におけるその方法により生産した物(以下「特許に係る物」という。)又はその物の包装にその物又は方法の発明が特許に係る旨の表示(以下「特許表示」という。)を附するように努めなければならない。×第187条の用語「包装」:物の包装だけでなく、容器も含む。 関連条文第六十四条(出願公開)第六十八条(特許権の効力)第五条(期間の延長等) ← 第百八十六条(証明等の請求) 特許法一覧 第百八十八条(虚偽表示の禁止) →