特許法 第百九十六条 侵害の罪 条文本文 特許権又は専用実施権を侵害した者(第百一条の規定により特許権又は専用実施権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者を除く。)は、十年以下の拘禁刑若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。×第196条の用語「特許権又は専用実施権を侵害した者」:これらの権利に対抗できる権原がないのに、特許発明を実施した者をいう。本条では、第101条のみなし侵害をした者を除いている。 関連条文第百一条(侵害とみなす行為)第二条(定義) ← 第百九十五条の四(行政不服審査法の規定による審査請求の制限) 特許法一覧 第百九十六条の二(侵害の罪) →