特許法 第二百条 秘密を漏らした罪 条文本文 特許庁の職員又はその職にあつた者がその職務に関して知得した特許出願中の発明に関する秘密を漏らし、又は盗用したときは、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。 関連条文第百三十三条(方式に違反した場合の決定による却下)第百九条(特許料の減免又は猶予)第百条(差止請求権) ← 第百九十九条(偽証等の罪) 特許法一覧 第二百条の二(秘密を漏らした罪) →