特許協力条約(PCT) 第七条
図面
条文本文
(1)(2)
(ⅱ)の規定が適用される場合を除くほか、図面は、発明の理解に必要な場合に要求される。
(2)図面が発明の理解に必要でない場合であつても、発明の性質上図面によつて説明することができるときは、
(ⅰ)出願人は、国際出願をする時に図面を国際出願に含めることができる。
(ⅱ)指定官庁は、出願人に対し、所定の期間内に図面を提出することを要求することができる。
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