特許協力条約(PCT) 第七条

図面

条文本文

(1)(2)

(ⅱ)の規定が適用される場合を除くほか、図面は、発明の理解に必要な場合に要求される。

(2)図面が発明の理解に必要でない場合であつても、発明の性質上図面によつて説明することができるときは、

(ⅰ)出願人は、国際出願をする時に図面を国際出願に含めることができる。

(ⅱ)指定官庁は、出願人に対し、所定の期間内に図面を提出することを要求することができる。

出典:WIPO 特許協力条約 日本語仮訳

WIPO掲載の日本語仮訳です。正文と相違がある場合は正文が優先します。

本文確認日:2026-10-21