特許協力条約(PCT) 第九条
出願人
条文本文
(1)締約国の居住者及び国民は、国際出願をすることができる。
(2)総会は、この条約の締約国ではないが工業所有権の保護に関するパリ条約の締約国であるいずれかの国の居住者及び国民に国際出願をすることを認めることを決定することができる。
(3)住所及び国籍の概念並びに二人以上の出願人がある場合又は出願人がすべての指定国について同一でない場合におけるこれらの概念の適用については、規則に定める。
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