特許協力条約(PCT) 第十二条
国際出願の国際事務局及び国際調査機関への送付
条文本文
(1)規則の定めるところにより、国際出願の一通(「受理官庁用写し」)は受理官庁が保持し、一通(「記録原本」)は国際事務局に送付され、他の一通(「調査用写し」)は第十六条に規定する管轄国際調査機関に送付される。
(2)記録原本は、国際出願の正本とする。
(3)国際事務局が所定の期間内に記録原本を受理しなかつた場合には、国際出願は、取り下げられたものとみなす。
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