特許協力条約(PCT) 第十八条

国際調査報告

条文本文

(1)国際調査報告は、所定の期間内に、所定の形式で作成する。

(2)国際調査報告は、作成の後速やかに、国際調査機関が出願人及び国際事務局に送付する。

(3)国際調査報告又は前条(2)

(a)の宣言は、規則の定めるところによつて翻訳する。翻訳文は、国際事務局により又はその責任において作成される。

出典:WIPO 特許協力条約 日本語仮訳

WIPO掲載の日本語仮訳です。正文と相違がある場合は正文が優先します。

本文確認日:2026-10-21