特許協力条約(PCT) 第二十三条 国内手続の繰延べ 条文本文 (1)指定官庁は、前条に規定する当該期間の満了前に、国際出願の処理又は審査を行つてはならない。(2)(1)の規定にかかわらず、指定官庁は、出願人の明示の請求により、国際出願の処理又は審査をいつでも行うことができる。 出典:WIPO 特許協力条約 日本語仮訳 WIPO掲載の日本語仮訳です。正文と相違がある場合は正文が優先します。 本文確認日:2026-10-21 ← 第二十二条(指定官庁に対する国際出願の写し及び翻訳文の提出並びに手数料の支払) 特許協力条約(PCT)一覧 第二十四条(指定国における効果の喪失) →