特許協力条約(PCT) 第二十六条 指定官庁における補充の機会 条文本文 指定官庁は、同一又は類似の場合における国内出願について国内法令に定める範囲内で及び手続に従い国際出願の補充をする機会をあらかじめ出願人に与えることなく、この条約及び規則に定める要件を満たしていないことを理由として国際出願を却下してはならない。 出典:WIPO 特許協力条約 日本語仮訳 WIPO掲載の日本語仮訳です。正文と相違がある場合は正文が優先します。 本文確認日:2026-10-21 ← 第二十五条(指定官庁による検査) 特許協力条約(PCT)一覧 第二十七条(国内的要件) →