特許法 第三十八条の五 特許出願の放棄又は取下げ 条文本文 特許出願人は、その特許出願について仮専用実施権を有する者があるときは、その承諾を得た場合に限り、その特許出願を放棄し、又は取り下げることができる。 関連条文第九十七条(特許権等の放棄)第三十八条の二(特許出願の日の認定) ← 第三十八条の四(明細書又は図面の一部の記載が欠けている場合の通知等) 特許法一覧 第三十九条(先願) →