商標法 第三条

商標登録の要件

条文本文

自己の業務に係る商品又は役務について使用をする商標については、次に掲げる商標を除き、商標登録を受けることができる。

一その商品又は役務のを普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標

二その商品又は役務について

三その商品の産地、販売地、品質、原材料、効能、用途、形状(包装の形状を含む。第二十六条第一項第二号及び第三号において同じ。)、生産若しくは使用の方法若しくは時期その他の特徴、数量若しくは価格又はその役務の提供の場所、質、提供の用に供する物、効能、用途、態様、提供の方法若しくは時期その他の特徴、数量若しくは価格を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標

四ありふれた氏又は名称を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標

五極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標

六前各号に掲げるもののほか、

第2項 前項第三号から第五号までに該当する商標であつても、使用をされた結果需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができるものについては、同項の規定にかかわらず、商標登録を受けることができる。

需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができない商標

『需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができない商標』:商品・役務が、他と区別される一定の出所に由来すると認識できない商標です。出所を示せるために、その事業者の具体的な氏名や名称まで需要者が知っている必要はありません。

慣用されている商標

『慣用されている商標』:同種類の商品・役務について同業者の間で普通に使われるようになり、出所の識別力を失った商標です。類似する商標まで、当然に第2号に該当するわけではありません。

普通名称

『普通名称』:取引界で、特定の事業者の商品・役務ではなく、商品・役務の一般的な名称と認識されるに至った名称です。一般消費者が一般名称だと思っていることだけで、直ちに普通名称化したとはいえません。