商標法 第三条
商標登録の要件
条文本文
自己の業務に係る商品又は役務について使用をする商標については、次に掲げる商標を除き、商標登録を受けることができる。
一その商品又は役務のを普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標
二その商品又は役務について
三その商品の産地、販売地、品質、原材料、効能、用途、形状(包装の形状を含む。第二十六条第一項第二号及び第三号において同じ。)、生産若しくは使用の方法若しくは時期その他の特徴、数量若しくは価格又はその役務の提供の場所、質、提供の用に供する物、効能、用途、態様、提供の方法若しくは時期その他の特徴、数量若しくは価格を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標
四ありふれた氏又は名称を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標
五極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標
六前各号に掲げるもののほか、
第2項 前項第三号から第五号までに該当する商標であつても、使用をされた結果需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができるものについては、同項の規定にかかわらず、商標登録を受けることができる。