特許法 第百八十八条

虚偽表示の禁止

条文本文

何人も、次に掲げる行為をしてはならない。

一特許に係る物以外の物又はその物の包装に特許表示又はこれと紛らわしい表示を付する行為

二特許に係る物以外の物であつて、その物又はその物の包装に特許表示又はこれと紛らわしい表示を付したものの又は譲渡等のための展示をする行為

三特許に係る物以外の物の生産若しくは使用をさせるため、又は譲渡等をするため、広告にその物の発明が特許に係る旨を表示し、又はこれと紛らわしい表示をする行為

四方法の特許発明におけるその方法以外の方法を使用させるため、又は譲渡し若しくは貸し渡すため、広告にその方法の発明が特許に係る旨を表示し、又はこれと紛らわしい表示をする行為

第188条の用語

「譲渡等」:譲渡及び貸渡しをいう。対象がプログラム等であるときは、電気通信回線を通じた提供も含む。