特許法 第二百三条 過料 条文本文 この法律の規定により特許庁又はその嘱託を受けた裁判所から呼出しを受けた者が、正当な理由がないのに出頭せず、又は宣誓、陳述、証言、鑑定若しくは通訳を拒んだときは、十万円以下の過料に処する。×第203条の用語「正当な理由」:不出頭等を正当化する事情をいう。例えば、水害で交通が途絶し、出頭できなかった場合などが挙げられる。 関連条文第百九十二条(送達)第百三十四条(答弁書の提出等) ← 第二百二条(過料) 特許法一覧 第二百四条(過料) →