特許法 第三十三条
特許を受ける権利
条文本文
は、移転することができる。
第2項 特許を受ける権利は、質権の目的とすることができない。
第3項 特許を受ける権利が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、その持分を譲渡することができない。
第4項 特許を受ける権利が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、その特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許権について、仮専用実施権を設定し、又は他人に仮通常実施権を許諾することができない。
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