特許法 第三十四条の四

登録の効果

条文本文

仮専用実施権の設定、移転(相続その他の一般承継によるものを除く。)、変更、消滅(混同又は第三十四条の二第六項の規定によるものを除く。)又は処分の制限は、しなければ、その効力を生じない。

第2項 前項の相続その他の一般承継の場合は、遅滞なく、その旨を特許庁長官に届け出なければならない。

第34条の4の用語

「登録しなければ、その効力を生じない」:登録は効力発生の必要条件ですが、登録だけで実体上無効な権利設定や移転が有効になるわけではありません。有効な契約等の実質的な要件も必要です。